浄化槽とは日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です。
わたしたちは毎日の生活の中で、1日1人当たり約250リットルとたくさんの水を使用しています。その水の多くは最終的に汚水となって川や海へと流れていきます。
しかし、汚水のままの状況で、何も処理されず放流されると水質汚濁がすすみ、天然自然に恵まれた大分県の水環境は破壊されることになります。
そこで、水環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水を取り戻すのが浄化槽です。
浄化槽をご利用になる場合には、維持管理が必要となります。
維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまいます。維持管理には、保守点検・浄化槽清掃があります。(浄化槽法第十条により、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならないと定められています。)
浄化槽点検
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、固形物や汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
浄化槽清掃
浄化槽内では、固形物や汚泥が少しずつ溜まってきます。溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたすため、年1回以上、浄化槽内に溜まった固形物や汚泥を浄化槽外に取り除き、槽内及び付属装置を洗浄・掃除する必要があります。
法定検査とは
浄化槽が適正な維持管理により正常に機能しているかを確認するため、年に一度、法定検査員による法定検査を受けることが浄化槽法により義務づけられています。大分県では県知事指定の検査機関大分県環境管理協会で申し込みとなります。
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3つの義務を守って適正に管理しましょう!
年に一度、必ず法定検査を受けましょう。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、法定検査、保守点検、清掃に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
1.保守点検
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託してください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
2.清 掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
3.法定検査
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間、その後は1年に1回、大分県知事が指定した検査機関(公益財団法人大分県環境管理協会)の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。