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浄化槽の保守点検の契約について

浄化槽とは微生物の働きを利用し、し尿や生活排水を処理する装置です。
そのため微生物が活躍しやすい環境を保つように

①定期的な保守点検  ②清掃  ③法律に定められた法定検査

                  が「浄化槽法」で義務付けられています。

~保守点検で行うこと(浄化槽法第10条第1項)~

・浄化槽管理士(国家資格者)による汚泥の管理 
・槽内や付属機器の点検 
・消毒剤の補給 ・水質検査、清掃時期の案内

保守点検をご希望の方・ご質問のある方はお気軽にお問い合わせください。


 

浄化槽を長期使用されない場合は

普段空き家で浄化槽を使用されていないと、浄化槽内の微生物の働きが弱まったり、槽内に空気を送るブロワ(モーター)の故障などにすぐに対応できず周囲に浄化槽内の臭気が漏れる恐れがあります。

 また、長年、維持管理・清掃をされずに浄化槽内の状況を確認していない場合槽内に亀裂が入り、土壌に槽内の汚水が漏れ出す可能性もあります。
 そのため、空き家で普段使用されていない浄化槽に関しては、維持管理をしていただくか、最終清掃をしていただき、浄化槽の休止をされることをお勧めします。

★浄化槽の休止とは
 浄化槽の最終清掃後、県知事あての所定の浄化槽休止届を保健所に提出すれば浄化槽の法律で義務づけられている浄化槽の保守点検、清掃の義務が免除されます。

【浄化槽休止手続きの流れ】
①当社あてに休止予定の浄化槽の最終清掃の申し込みの電話をお願いします。
 ※清掃時には水道を使用します。水道を止められている場合は開栓をお願いします。

②お電話にて清掃の日時を打ち合わせて、清掃当日に所定の休止届をお持ちするので休止届に署名、認印の押印をお願いします。
 ※ 遠方から申し込みのお客様は清掃作業後、清掃報告書、請求書、休止届を郵送させていただきます
   ので、料金のお振込み、休止届を記入・押印のうえ、当社までご返送をお願いいたします。

③当社から保健所に休止届の提出をさせていただきます。
 ※ 注意点:当社が最終清掃の申し込みを受け付けた場合に限り、
   休止手続きの代行をさせていただきます。
詳細は当社にお問い合わせください。
休止して浄化槽を再度使用するようになった場合は保健所と当社の両方に使用再開の連絡を入れてください。

   東部保健所  ☎tel:0977-67-2511